2026年(令和8年)7月1日、国税庁から令和8年分の路線価が公表されました。全国平均は前年比プラス2.9%と5年連続の上昇で、上昇幅は近年で最も大きくなっています。なかでも東京都は平均プラス9.4%と、全国トップの上昇率でした。
土地をお持ちの方にとっては、相続税・贈与税の計算のもとになる土地の評価額が、知らないうちに大きく上がっている可能性がある、ということです。
路線価とは、道路(路線)に面する標準的な宅地1平方メートルあたりの価額のことで、相続税や贈与税で土地を評価する際の基準になります。国税庁が毎年7月上旬に、その年の1月1日時点の価額として公表します。売買の時価そのものではなく、地価公示価格の8割程度の水準になるよう設定されています。
つまり、今年1年間(令和8年1月1日から12月31日まで)に発生した相続や贈与では、今回公表された路線価をもとに土地を評価することになります。
都市部の再開発、住宅需要の堅調さ、インバウンド(訪日客)需要などが上昇の背景とされています。当事務所のある三鷹・武蔵野エリアも都内全体の傾向と同様に上昇が続いている地域で、駅周辺だけでなく住宅地でも上昇傾向にあります。「うちは普通の自宅だから関係ない」とは言い切れなくなってきています。
相続財産のうち土地の占める割合は大きく、土地の評価額の上昇はそのまま相続税額に影響します。特に注意したいのは、これまで「うちは相続税はかからない」と思っていたご家庭です。
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があります。たとえば相続人が配偶者とお子様2人の計3人なら4,800万円です。都内で土地の評価額が毎年数%ずつ上がり続けると、自宅の土地と預貯金だけで基礎控除を超えてしまうケースが年々増えています。
一方で、土地の評価には様々な減額の仕組みがあります。形がいびつな土地や間口の狭い土地の補正、貸している土地・アパートの敷地の評価減、一定の要件を満たす自宅敷地について評価額を最大8割減額できる「小規模宅地等の特例」などです。これらを正しく使えるかどうかで、税額は大きく変わります。
路線価が上がり続けている今、お勧めしたいのは、相続が起きる前に一度、お手持ちの土地の評価額と相続税の概算を把握しておくことです。現状を知っておけば、生前贈与や資産の組み替え、特例の適用要件の確認など、打てる対策の選択肢が広がります。
当事務所は三鷹で三代60年、地域の資産税・相続税のご相談を数多くお受けしてきました。
相続税の詳しいサービス・料金は専門サイト「沼尻相続相談室」をご覧ください。
お問合せ・ご相談はこちら参考:国税庁「令和8年分の路線価等について」(2026年7月1日公表)・路線価図等は国税庁 財産評価基準書サイトで確認できます。
※本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務上の取扱いはそれぞれの事情により異なります。具体的な判断にあたっては、当事務所までご相談ください。(監修:税理士 沼尻俊彦)